- 【東京都弁護士協同組合の皆様へのお知らせ】
- 【ご注意】ご紹介カードによる提携割引は、初回来場(オンライン面談を含む)前に紹介カードを発行いただいた場合のみ適用されます。
来場後に発行された紹介カードは、割引対象外となり、無効となりますのでご注意ください。
※「初回来場」とは、モデルルーム・販売センターへのご来場、またはオンライン面談のいずれか最初の接点を指します。
紹介カードは必ず提携法人にお勤めの方、各法人の定める資格をお持ちの方が発行してください。他の方の名義で発行した紹介カードでは、提携特典はご利用いただけません。特典の対象となる資格は各法人毎に異なりますので、下記「企業窓口 お問合せ先」にご確認ください。
また、紹介カード発行者が持分を持つことが、提携割引の条件となります。
本サイトに掲載されていない物件は提携特典の対象になりません。 - 更新日:2025.9.17 次回更新予定:2025.9.25