- 【東京都弁護士協同組合の皆様へのお知らせ】
- 紹介カードは必ずオンライン面談を含む「初回面談」までにご提示ください。来場後に紹介カードを発行いただいても、紹介カードは無効とさせていただき、提携特典は受けられません。
本サイトに掲載されていない物件は、提携特典の対象になりません。
紹介カードは必ず提携法人にお勤めの方、または各法人の定める資格をお持ちの方が発行してください。他の方の名義で発行した紹介カードでは、提携特典はご利用いただけません。特典の対象となる資格は各法人毎に異なりますので、下記「企業窓口 お問合せ先」にご確認ください。
また、紹介カード発行者が持分を持つことが、提携割引の条件となります。 - 更新日:2025.4.9 次回更新予定:2025.4.17